中国においては、『
周礼』の司徒属人條にて
周が「委積法」を行ったことに由来しているとされているが、記録の上で明白なのは、
隋の
開皇8年(
585年)に
度支尚書長孫平が定義したもので、
諸侯から民衆まで一定額の
粟・
黍を納めさせて州県に設置された義倉に納められた。以後歴代王朝に引き継がれた。
唐の
天宝8年(
747年)には全国に総額6,370万石の備蓄があったという。だが、不正や財政への流用などによって
南宋以後には衰退した。
これに対して、地域の役所あるいは民間が主体で義倉と同様の事業を行ったものを
社倉(しゃそう)と呼ぶ。義倉が衰退した南宋期の中国において
朱熹によって義倉に代わるものとして提唱されたと言われており、日本に
朱子学とともに伝来した。江戸時代には
山崎闇斎・
中井竹山・
加藤岳楽・
佐藤信淵・
吉田松陰らが独自の義倉構想を立てられた。諸藩の中にもこれを推奨するところが多く、早くも
承応3年(
1654年)に
保科正之の
会津藩がこれを導入している。また、
江戸幕府も
寛政の改革で「
七分積金」を導入した。このように日本では本来の設置意義と違って朱子学を奉じた支配階層主導による設置も多く行われ、支配階層による義倉との混同が進んだ。とはいえ、民間主体の社倉の存在も決して少なくなく、
昭和時代まで存在が確認できるものもある。