は「
直系血族及び同居の
親族は、互いに扶け合わなければならない」と定めているが、これは親族の扶養一般について定めた倫理的規定にとどまり、具体的な権利義務を定めた規定ではないと解されている(通説)。具体的な民法上の扶養義務は、で親族間の扶養義務として規定されている
生活扶助義務と、で夫婦とその子の間の扶養義務として規定されている
生活保持義務から構成される(通説)。
民法第877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」と定めている。生活が困難となっている
要扶養者に対して、その者の直系血族(両親、祖父母、子、孫)及び兄弟姉妹が
扶養義務者として民法第877条第1項の生活扶助義務を負う。また、
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても生活扶助義務を負わせることができる(民法第877条第2項)。実際に扶養義務者が生活扶助義務を負うには、その扶養義務者に自らの生活を維持した上で親族を扶養するだけの資力(
扶養能力)がなければならない。扶養義務者のうち、具体的にどの者が扶養義務を履行するかは、当事者の協議または家庭裁判所が各人の資力に応じて決定する(民法第878条)。
民法877条の扶養義務者の中には夫婦が挙げられておらず、夫婦間の扶養義務については民法752条に改めて「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定している。このことは、民法上、夫婦間あるいは夫婦と成年に達する前の子との間の扶養義務が、親族間の一般の扶養義務とは異なり、
婚姻の本質からみて婚姻には不可欠な性質のものとして捉えられているためであり、民法752条に規定されるような扶養義務は生活保持義務と呼ばれている。なお、民法752条の同居義務は病院などへの入院などやむを得ない事由がある場合には免れるものと解されている。